規約・規定・要項

大東市こども会育成連絡協議会規約

   (名称および事務局)
第1条 本会は大東市こども会育成連絡協議会(以下「市こ連」という。)といい、
    事務局は教育委員会生涯学習課内におく。

   (目的)
第2条 市こ連は大東市におけるブロックこども会育成会、単位こども会育成会
    および単位こども会の連絡、協調を密にし、こども会の育成と振興を
    図ることを目的とする。

   (事業)
第3条 市こ連は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    単位こども会の育成組織相互との連絡協調に関すること。
    こども会に関する調査研究および会議の開催に関すること。
    こども会指導者の養成確保に関すること。
    ブロック事業の連絡調査に関すること。
    その他市こ連の目的達成に必要なこと。

   (組織)
第4条 市こ連は地区こども会育成会、市こ連役員経験者および関係団体の代表を
    もって組織する。

  (理事選出)
第5条 市こ連運営に携わるため次の理事をおく。
    各ブロック代表理事は原則2名とする。
    会長推薦によりブロック代表理事以外の者を理事とすることができる。

   (役員選出)
第6条 役員は、ブロック代表者および市こ連役員経験者によって互選し、
    次の役員をおく。
     会 長 1名、 副会長 3名、 書 記 1名、 会 計 1名
     監 査 2名。 相談役 1名。 顧 問 若干名、参 与 若干名
  2 会長は別に定める推薦委員会の推薦により、理事会を経て
    総会の承認を受け選出する。
  3 副会長、書記、会計、監査、相談役、顧問、参与は会長が推薦する。

   (役員任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
    会長は市こ連を代表して会務を掌理するとともに、会議をつかさどる。
    相談役、顧問、参与は必要に応じ会議に出席し助言する。
    副会長は専ら会長を補佐して会長事故あるときは、その職務を代理する
    とともに、各専門部(総務部・体育部・文化部)を担当し補佐する。
    書記は市こ連の事務を担当する。
    会計は市こ連の経費の収支を担当する。
    監査は年1回以上の会計の監査にあたる。

   (役員任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし再選は妨げない。 
  2 補欠等により就任した役員の任期は、前項の残任任期とする。

  (会議)
第9条 市こ連の会議は次のとおりとする。
     総 会、 役員会、 理事会、 専門部会議、 推薦委員会 
     安全教育推進委員会
  2 総会は役員、理事および各単位こども会育成会代表者をもって構成し、
    年1回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは理事会の承認を
    得て、臨時に総会を開くことができる。
  3 役員会は役員及び専門部会長をもって構成する。
  4 理事会は役員、理事をもって構成する。
  5 役員会、理事会は必要に応じ会長がこれを招集する。
  6 顧問、監査、参与は会長が必要と認めるときに招集する。
  7 会議はその構成員の3分の1の出席をもって成立し、議決はその
    2分の1以上の同意をもって決する。
    ただし、可否同数のときは会長が決するところによる。
  8 専門部会議、推薦委員会は別に定める。

   (事業協力員)
第10条 市こ連の事業を遂行するために、事業協力員を置くことができる。
   2 事業協力員は会長が推薦する。

   (会計)
第11条 市こ連に要する経費は助成金、分担金、その他をもってあてる。
  2 市こ連の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

   (委任)
第12条 この規約に定めるもののほか、この会の運営について必要な事項は
    理事会で定める。

   (関係団体の加入)
第13条 市こ連は、財団法人大阪府こども会育成連合会
    および北河内ブロック子ども会育成連絡協議会に加入するものとする。

   (関係団体等への役員派遣)
第14条 市こ連は、関係団体等へ役員等を派遣するものとする。
  2 派遣員は役員会で審議し、理事会の承認を受けるものとする。
  3 関係団体等については別に定める。

   (規約改正)
第15条 本規約の改正は、理事会の議決を得て行う。

  (付 則)
   1  本規約は昭和39年4月1日より施行する。
   2 昭和42年 4月20日一部改正
   3 昭和45年 4月13日一部改正
   4 昭和46年10月 1日一部改正
   5 昭和51年 4月 2日一部改正
   6 昭和52年 3月15日一部改正
   7 昭和53年 5月24日一部改正
   8 昭和57年 3月28日一部改正
   9 昭和59年 4月10日一部改正
  10 平成 元年 2月 2日一部改正
  11 平成 4年 3月 5日一部改正
  12 平成 8年 2月 1日一部改正
  13 平成15年 4月 3日一部改正
  14 平成18年 4月 6日一部改正
  15 平成20年 2月 8日一部改正
  16 平成24年 8月 4日一部改正